妻が仕事を辞めました。
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
失業保険と健康保険上の扶養の関係について
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円以上の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が
3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、
基本手当の受給忠は扶養に入れないことになり、
妻自身で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
自己都合の退職の場合には給付制限が3ヶ月あるので
その間は扶養に入れると思いますが、給付がある期間は
入れません。
夫の会社の健康保険組合で今一度
受給中のみ外れるのか、給付制限中の外れるのか確認しましょう。
会社都合の場合には給付制限がないので
失業認定の8日後には給付日数になります。
その場合には
入れるとしても7日間の待機期間のみなので
最初から外しておき、基本手当の受給が
終わってから扶養に入れた方がいいでしょう。
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円以上の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が
3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、
基本手当の受給忠は扶養に入れないことになり、
妻自身で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
自己都合の退職の場合には給付制限が3ヶ月あるので
その間は扶養に入れると思いますが、給付がある期間は
入れません。
夫の会社の健康保険組合で今一度
受給中のみ外れるのか、給付制限中の外れるのか確認しましょう。
会社都合の場合には給付制限がないので
失業認定の8日後には給付日数になります。
その場合には
入れるとしても7日間の待機期間のみなので
最初から外しておき、基本手当の受給が
終わってから扶養に入れた方がいいでしょう。
主人の定年退職に伴い、6年半勤めた派遣会社(同一派遣先)を退職します。主人の故郷に引越しをしますが、その県内には、その会社の派遣先はないので仕事を続けられません。やはり失業保険は自己都合になりますか?
「自己都合」には2種あって、「正当な理由のある……」と「正当な理由のない……」に分かれます。
引っ越さざるをえない事情が生じたので引っ越すのなら「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありません。
たとえば、結婚、配偶者の転勤などの場合ですね。
あなたの場合はちょっと該当しそうにないとおもいますが。
引っ越さざるをえない事情が生じたので引っ越すのなら「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありません。
たとえば、結婚、配偶者の転勤などの場合ですね。
あなたの場合はちょっと該当しそうにないとおもいますが。
懲戒以外の会社都合で退社して、失業保険を受けとり、再就職の履歴書には自己都合と書くとバレると思いますか?
バレるとしたらどういう可能性がありますか?
バレるとしたらどういう可能性がありますか?
ばれる前に何で、自己都合退社にするのでしょう。今の時代、リストラなんて日常茶飯事です。逆に自己都合の方が細かく突っ込まれ、判断が正しいかどうか厳しく見られます。会社都合の退職で書くべきです。
自主退社の場合、失業保険は何ヶ月後からもらえるのでしょうか?そのほか会社都合退社と違う点は何でしょうか?
ハローワークに行って求職申し込みをしないと、いつまでたっても貰えませんよ。
自己都合の場合は受給資格決定日から
待機期間7日+給付制限3か月後より支給開始になります。
支給開始になっても、その日から毎日振り込みがあるわけではないので、実際は
さらに時間がかかります。
認定日から3営業日前後でしょうか。
自己都合の場合は受給資格決定日から
待機期間7日+給付制限3か月後より支給開始になります。
支給開始になっても、その日から毎日振り込みがあるわけではないので、実際は
さらに時間がかかります。
認定日から3営業日前後でしょうか。
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