失業保険について教えて下さい。
8月の半ばに今働いている会社が閉店すると言う知らせを聞き、早く次の仕事を探さなくてはと思い閉店する前(7月末)に会社を退社しました。
離職表にも
自己都合の退社となっています。いくら閉店するからと言っても閉店する前に退職していたらどんな理由であろうと失業保険は3ヶ月たたないともらえないですか?
「どんな理由であっても」といいますが、あなたは辞めなければならない理由もないのに自分の考えで退職したのだから(正当な理由のない)自己都合です。

閉店の前に辞めよう、というのはあなたの自由な意思であり、会社に促されたわけではありませんからね。

そもそも、閉店=解雇ではなく、他に事業所があるのなら異動を求める権利がありますから、なおさらです。
職業訓練と個別延長給付について。

30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)

ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。

前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。

9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。

とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。

その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。

ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。

あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。

気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。


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そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。

8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。

たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。


再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
会社都合の方が失業保険が、多いのは御存知のとおりですが・・

同じ職種以外は志望しないのですか?
3月末で都立病院(看護師)を自己都合で退職しました。勤務していたのは一年間で、その前の4年間は民間病院に勤務し雇用保険を支払ってきました。このような場合でも、失業保険は支給されないのでしょうか?
3月末で都立病院を自己都合で退職しました。勤務していたのは一年間で、その前の4年間は民間病院に勤務し雇用保険を支払ってきました。

都立病院では東京都の公務員ということになり、公務員は失業保険という制度はないと説明されました。
その前の数年間に雇用保険を支払っていても無駄になってしまうのでしょうか?
ハローワークではあまり聞いたことのない特殊例とのことで、わからないといわれてしまいました。
また、最後の雇用保険の支払いからちょうど1年経過してしまっているため、普通の申請の場合(公務員としての勤務がなかったとした場合)では申請資格を失効しているようです。


同じような例で、申請できたという方や、どこに問い合わせるとよいというのをご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
確かに公務員は身分保障されており、失業保険を支払っていないので、対象外です。ただ、その前に支払っていた分についての権利が残っているかどうか、でもらえるか、もらえないかが決まります。ハローワークに受給資格があるか、調べてもらうしかないと思います。強めに話をして申請したいが、どの書類を書けばよいか、との相談をするしかないでしょう。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。

>出来るだけ詳しく教えてください。

これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。

また上記のような条件の方で

一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。

1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。

また対象期間は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。

それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。

>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?

熱心な求職活動とは思われないでしょう。

>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?

単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。

>インターネットの応募はどうなりますか?

ネットの応募でも構いません。
失業保険の給付制限について教えて下さい。派遣期間9ヶ月後、自己都合で退職しました。離職区分が2Cなのですが、
給付制限がありますか。
2Cは「特定理由離職者」に該当しますから給付制限3ヶ月はないはずです。
それであれば6日ヶ月以上で受給できます。
可能性として会社があなたに有利なようにしてくれたかもしれません。
「補足」
今の会社に14日以上勤務してしかも雇用保険加入であれば就職したことになりますから最後に辞めた会社の離職理由になってしまいます。せっかく前職を会社都合で退職できても自己都合になってしまいます。(それだと給付制限3ヶ月あり)
ただ、前職との期間が通算できますから2社の離職票を用意してHWに行ってください。
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